青森地方裁判所 昭和61年(わ)240号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一三〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(罪となるべき事実)
被告人は、青森県弘前市駅前町九番地の四ほか六か所に店舗等を置き、鮮魚の小売及び卸売業等を営むものであるが、所得税を免れようと企て、売上金の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義の定期預金にするなどの不正手段により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五八年分の実際所得金額が四、六七八万二、七八八円でこれに対する所得税額が二、一二五万九、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五九年三月一五日、青森県弘前市大字本町二番二号所在の弘前税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五八七万二、三〇八円で、これに対する所得税額が五〇万七、七〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額二、〇七五万一、三〇〇円の所得税を免れ
第二 昭和五九年分の実際所得金額が三、六三〇万一三八円で、これに対する所得税額が一、三九八万三、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和六〇年三月一五日、前記弘前税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が七八六万三、〇八五円でこれに対する所得税額が八五万七〇〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額一、三一三万二、七〇〇円の所得税を免れ
第三 昭和六〇年分の実際所得金額が五、七〇一万八、九二六円で、これに対する所得税額が二、六五二万八、二〇〇円であるにもかかわらず、昭和六一年三月一五日、前記弘前税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が七九二万三、九八六円で、これに対する所得税額が八五万一、五〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により前記正当税額との差額二、五六七万六、七〇〇円の所得税を免れたものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条一項、二五条一項
刑事訴訟法一八一条一項本文
(裁判官 田中亮一)